家族信託活用事例C-3:後妻には子供がいないが前妻には子がいるケース

X(75)は、再婚しており後妻B(60)と暮らしています。
Xには、後妻Bとの間に子供はいませんが、前妻A(75)との間に子供甲が一人います。
Xは、自分が死んだら、子甲には遺留分以上の金銭を相続させ、後妻Bには自宅マンションを相続させたいと考えています。
次に後妻Bが死亡した場合には、残った自宅マンション等の資産は、後妻Bの親族側に行くのではなく、後妻Bの相続権のない子甲にあげたいと思っています。信託活用事例4:後妻には子供がいないが前妻には子がいるケース

解決策

Xは、遺言書を作成します。
その内容は、まず、子甲には遺留分以上の金銭を相続させることとし、甲に相続させる以外の遺産をすべて信託財産とする信託の設定をします。
遺言における信託の設定の中で、受託者を信頼できる親戚Zにして財産を託し、その受益者を後妻Bにします。
後妻Bの死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を甲に指定します。
こうすることで、後妻Bの遺産について相続権のない甲にもマンション等の財産を交付できることになります。

ポイント

通常の相続では、後妻Bに確定的に移転したマンション等の財産を甲に承継させるには、後妻Bにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、それは後妻Bの意思次第ですので、後妻Bの気持ちが変われば、Xの知らない間やXの死後に遺言書を書き直されてしまうリスクがあり、甲が資産を承継できるという保証はできません。
また、Xの遺言において、甲の遺留分に配慮し、遺留分以上の遺産を甲に相続させることで、甲から後妻Bへの遺留分減殺請求や後妻Bと甲との間の遺産争いを防ぎ、円満に確定した相続を早期に実現することができます。
なお、信頼できる親戚がいない場合には、プロの受託者に預ける商事信託を選択肢に入れることも必要でしょう。

家族信託の活用事例

A.生前の財産管理

B.不動産の共有トラブルを回避

C.資産承継における“想い”を実現

D.争族トラブル防止

E.事業承継

F.福祉型信託