≪家族信託≫を活用した相続コンサルティングの“共同受任”のご案内

=税理士・行政書士等の士業、不動産コンサル、FPなど相続・事業承継にかかわる専門家の皆様へ=

税理士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産管理会社、宅建業者、ハウスメーカーの営業、資産活用コンサルティング会社、生命保険の代理店、FP、介護事業者、老人ホーム紹介会社、福祉団体、葬儀社など・・・。

また、「老後の生活支援・財産管理」や「相続・事業承継」に関わる専門職の方、『相続○○士』『相続ア○バ○ザー』のような認定資格・受講経験をお持ちの専門職の方・・・。

上記に該当する専門職の方にとって、お客様のニーズに応える相談業務、特に老親の認知症対策や老親死亡後の節税・争族対策について対応する際、『家族信託』を一つの選択肢として検討せずして
コンサルティングは出来ないと断言できます。

しかし、まだまだ専門職の皆様にとりまして、自信をもってお客様に『家族信託』の仕組みやメリット・リスクのご説明をしたり、実際の家族信託の設計をすることは、相当ハードルが高いと思われます。

また、中途半端な知識レベルでは、そのコンサルティング業務に手を出すべきではありません(いい加減な家族信託スキームを構築すれば、将来のお客様家族にとってこの上ないリスクを遺すことになります)。

そこで、お客様のニーズを的確に把握された際に、『家族信託』を活用したご提案ができそうなケースであれば、是非そのコンサルティング業務を共同受任しませんか?

 

『家族信託』を活用すべきお客様を単に弊所にご紹介頂いただけでは、貴専門職側にメリットは大きくありませんので、ご紹介への動機も働かないと思います。
そうこうするうちに、早急に対策を取るべきお客様がタイムリミット(認知症による判断能力低下で計画実行が不能となる事態)を迎え、歯がゆい想いをされるご家族を沢山見てきました。

従いまして、コンサルティングを弊所と貴専門職とが共同受任することで、これまでの貴専門職の関わり方・継続性には一切傷を付けずに、また「顧客紹介料」「キックバック」という報酬の違法な還元ではなく、共同受任に基づく報酬のシェアを堂々とできた上で、お客様に本当に喜んで頂けるコンサルティングを実行しております。

弊所のコンサルティング業務を貴専門職とご一緒することで、次の案件に向けた経験値の蓄積にもなりますので、弁護士・司法書士等の同業者であっても、お客様を取られるのではないかというようなリスクもなく、ある意味安心して、お客様本位のサービス提供が実現できると言えます。

 

是非、弊所と力を合わせて、お客様が本当に望む形の相続・事業承継を実現しようではありませんかっ!

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弁護士・司法書士・行政書士 業務提携
税理士・公認会計士 業務提携
不動産管理業者 提携募集
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ハウスメーカー 提携募集

具体的な共同受任スキームの流れ

1. 事前に下記の3点セットの情報をメール等で頂戴します。 (A) お客様の保有資産又は信託財産に入れるのを検討している財産の概要と評価額 (B) お客様のご家族構成とその関係性 (C) 本人及びご家族の“想い”

       ↓

2. 上記①の情報を元に大まかな家族信託のイメージとその概算見積を弊所からご案内します。

       ↓

3. 貴専門職側でお客様に概算見積額を説明して頂きます。

       ↓

4. 大まかなご予算にご納得頂きました上で、お客様のところに、弊所と貴専門職とが同行します。

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5. 改めてお客様のニーズを直接お伺いした上で、ご提案内容・コンサルティングの方向性に間違いがないかを確認させて頂き、共同受任してよろしいかのご判断を頂きます (その場でご判断頂く必要はありませんので、一旦相談料を頂戴するケースも多いです)。

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6. 正式なご依頼の意思表示を頂きましたら、共同受任の契約書にサインを頂戴し、着手金も一緒にお預かります(上記⑤で相談料を頂戴している場合は、その分を報酬総額から控除・精算します)。

※ 当然ですが、お客様にとって最善策の検討・提案・実行になりますので、『家族信託』以外の選択肢、例えば、遺言、任意後見、生前贈与、法人設立(不動産賃貸業の法人化)、等価交換、売買等についても、合わせて、ご提案と実行をしていくことになります。

 ※ 関東エリアのみならず、全国エリアで対応が可能です。

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