遺言信託とは

遺言信託とは

遺言書において、信託を設定することを「遺言信託」といいます。

具体的にいうと、『遺言者(=委託者)が、信頼できる個人又は法人(=受託者)に対して、自己の指定する財産(=信託財産)を自己が定める特定の目的(=信託目的)にしたがい管理・給付・処分等する旨を遺言書の中でお願い(規定)し、遺言者の死亡により発動する信託の形』と説明することができます。
なお、あくまで「遺言」であることには変わりありませんので、遺言としての形式を最低限具備している必要はありますが、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも差支えはありません。

また、契約ではなく遺言ですから、信頼できる個人又は法人が受託者として就任を承諾する意思があるかどうかは、遺言書の中では特に記載されません(遺言書上は、遺言者の意思に基づく一方的な規定となりますが、実際は、受託者となる方に対して就任承諾の意思を確認しておく必要があります)。

遺言信託は、「遺言代用信託」と同様、≪高齢・障がい・病弱・身体不自由・判断能力低下等により自ら財産管理できない親族等の生活・扶養・介護・療養等のための財産管理の仕組み≫――“福祉型信託”――として、成年後見制度と併用したり成年後見制度に代わり利用することで非常に有効に活用できます。

また、何世代にもわたる資産承継や複雑な親族関係における資産承継の道筋を遺言者自らの意思のみで設計できるという“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”(信託法第91条)も、様々なニーズに対応できるスキームとして注目を浴びています。

遺言信託の具体的な活用例

「資産承継」とその資産承継者(相続人や受遺者)の「財産管理」の二つの問題を同時に解決する手段として利用が可能ですので、自分亡き後に遺される大切な方のための生活保障に活用できます。

例えば、財産管理が困難な高齢配偶者の生活・扶養・介護・療養等の費用の支払い及び収支の管理を誰がどのように担うかという不安(これを「配偶者(伴侶)亡き後問題」といいます)や、障がいのある子の生活・扶養・教育・医療・介護・療養等に係る費用の支払い及び収支の管理を誰がどのように担うかという不安(これを「親亡き後問題」といいます)を解消する手段として非常に画期的です(成年後見人制度と同様の機能を持たせることが可能です)。

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