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信託設計コンサルティング報酬表(第一段階)

 

速算表

※ 信託財産に不動産を入れる場合、第二段階として、当該不動産の管理者たる「受託者」の名前を不動産登記簿に掲載するための“信託登記”が必要になります。 この信託登記に関する費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途になります。 土地と建物で登録免許税率が異なりますので、土地・建物のそれぞれの固定資産税評価額を拝見しての御見積になります。