親なき後問題とは

親なき後問題とは

障がいを持つ子供を抱える家庭にとっては、その子の面倒を全面的にみている両親が将来その子を支えられなくなったら、その子の財産管理や身上監護を誰がどのように担ってくれるのだろうかという漠然とした不安や心配が、最も切実な問題であり最大の関心事です。

これを『親なきあと問題』と言いますが、これは何も、両親が亡くなった後のこととは限りません。両親の高齢化が進み、障がいを持つ子の面倒をみれなくなってきた時点で、既に『親なき』の問題が顕在化してきます。

考え得る最も一般的な対応策としては、親が元気なうちから信頼できる法律家等の成年後見人(親族以外の後見人を「第三者後見人」といいます)を予め就任させておくことが考えられます。もちろん、親も同時に複数で後見人に就任することもできます。

これにより、当該第三者後見人の業務姿勢を自分の目でチェックすることができますし、何より生前から親の意向やその子の生い立ちを含めた詳細な情報を把握した信頼できる後見人が将来長きにわたって子の財産管理・身上監護を担ってくれるというのは、大きな安心です。

さらに、成年後見制度にはない「柔軟性」と「幅広い選択肢」がある民事信託の仕組みを併用又は代用することで、親(委託者)が希望する方法において、財産を管理しつつ、遺された子の生活・療養・介護等に必要な資金の給付を安定的に確保することができます。

また、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の仕組みを利用することで、遺言能力のない子に相続人がおらず、最終的に残った財産が国庫に帰属してしまうようなケースにおいて、財産の最終的な行く先まで親が指定することができます。

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